「ハンカチ王子」の商標出願
日刊スポーツ新聞の報道で早実の斎藤佑樹投手の愛称の「ハンカチ王子」が商標出願されたとのこと。
以下のように報道されています。
「早実の斎藤佑樹投手の愛称「ハンカチ王子」が8月末に特許庁に商標登録出願されていたことが20日、分かった。
出願したのは斎藤投手が甲子園のマウンドで使っていた青いハンカチの製造・販売元ニシオ(本社大阪市)。
同社は「今のところ『ハンカチ王子』と名のついた商品を出す予定はないが、将来は製造するかもしれない。もしものため、出願だけはしておいた」と説明している。
特許庁によれば、「ハンカチ」「王子」という言葉が含まれた商標はあったが「ハンカチ王子」はないという。
9月末に特許庁のホームページなどでハンカチ王子の出願人および出願内容が公開され、その後約6~7カ月かけて審査される。
特許庁は「これまでの事例では、商標によって個人が特定されるようなケースは認められていない」と話す。
「2006年9月21日7時33分 日刊スポーツ紙面より」
一般に出願には、積極的なその商標を使うことを前提とした出願と他者に権利を持たれることを防衛する意味の出願と2種類あるが、青いハンカチの製造・販売元ニシオの説明のニュアンスからは、その中間のような印象を受ける。
斎藤投手は、これまでの発言とか態度から推測すると、余りこの「ハンカチ王子」とかでマスコミ等が騒ぎすぎることに少し、当惑しているように思える。
商標によって個人が特定されるようなケースは認められていないとの特許庁の談話からすると、商標権を獲得することは難しそうに思われる。
個人の人気に便乗するのも抜け目がないと言えばそうだが、特許庁での今後の審査に注目。
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